皆様こんにちは!梅津です。
8月は本当に暑かったですね。知り合いにも熱中症にて具合が悪くなった
という事もあり部内でも注意喚起を行なっている所です。
本当に水分補給は細目に行って貰えればです。
さて、2020年7月17日にて不動産取引を行うにあたり改正があり
8月28日から施行される事になった事があります。
それは【不動産取引時において、水害ハザードマップにおける
対象物件の所在地を事前に説明する事の義務】です。
取引する不動産がマップ上ではどの様な位置にあるものなのか
きちんと説明しましょうという事ですね。
今年7月は県内でも大きな水害が発生した経緯もあります。
そのようなリスクについての事前説明があり、踏まえた上での
購入という流れは良い事かと思います。
ただ今までの書面と多少変更が生じたもので、取扱い物件の書類内容を
再度書き直し作業が増えたしまったのが・・・・です。
改正があれば即対応し、これからも皆様から安心して取引を行える
対応を進めていきます。どうぞよろしくお願いします。