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よくある質問

  • 自宅購入で失敗しない為のノウハウ |No.29 全体的な流れ⑧
    イエステーション米沢店 株式会社後藤組 です。
     
    失敗しないご自宅購入をしていただく為の、ノウハウをご提供してまいります。
    お客様のお役に少しでも立てれば幸いです。
     
     
     
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    全体的な流れ⑧
     
    10.その後
    ・不動産取得税
    かなり古めの建物を購入される場合以外ですと、軽減制度が豊富なので課税されないケースの方が多い「不動産取得税」。
    原則として非課税となる場合でも、「取得から60日以内」の申告手続きが必要とされています。
    しかし実態としては、登記情報や建築時に提出する書類などを基に、税務署側で非課税の判断をしてくれることも多いようです。
    ただ、先方に資料が不足している場合などは、忘れたころに急に納税通知書が送られてくることもあるそうで、もしも「納税通知書が来たが軽減措置により非課税だったはず」という場合は慌てずに軽減措置の申告書を提出に行きましょう。
    60日を超過していても申告が全く受け付けられないといった性格のものではないようなので、窓口で相談してみると良いそうです。
     
    ・固定資産税
    固定資産税は毎年5月から6月にかけて1年分の納付書が郵送されてきて、一般的には4回程度の分納で納めている方が多いと思います。
    初めて不動産を購入された方ですと、忘れたころに請求がきて思い出すということもしばしばあるようです。
    基本的には中古不動産の取引時点で、公課証明書か納税通知書といった年税額がわかる資料を売主様側から交付されているはずなので、年税額の把握は容易になっています。
    その金額を確認しておき、年額を12で割り、月額相当額を割り出しておくと良いでしょう。
    毎月の住宅費の一環として貯蓄するようにして備えておけば万全です。
    ちなみに、新築住宅ですと性能によって3~5年間は固定資産税が減額される制度が存在しています。
    築の浅い物件を購入された場合は、ある年突然に税額が跳ね上がるという現象に驚かれることがあるのですが、こうした理由によるものですので、事前に減額期間を把握して備えておきたいところです。
     
    住宅ローン減税を使う場合は年度末に確定申告
    最後に住宅ローン減税を利用される場合、年度末に確定申告が必要になります。
    年末か年明けに銀行から「残高証明書」という書類が届くはずですのでそれを保管しておいて頂き、3月に確定申告手続きを行います。
    ちなみに、サラリーマンの方であれば初年度の1回のみ行えば良いことになっているのですが、自営業の方は毎年申告が必要になりますので注意が必要です。
     
    さて、ここまで全8回にも渡り、不動産取引の流れをご説明させて頂きました。
    今後は「ローン」についてや「見学時の注意点」など、より専門的な内容に触れていきたいと思っておりますが、ひとまず次回は非常に聞かれることの多い「いつが買い時か」というご質問についてお答えしていきたいと思います。
    引き続きよろしくお願い申し上げます。
     
     
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    本日は以上となります。
    次回も引き続き、 失敗しないご自宅購入をしていただく為の、ノウハウをお届けいたします。
     
    尚、中古住宅・土地など、ご自宅購入に関するご相談は、HPからの事前予約がおススメです!
    担当スタッフより折り返しご連絡を差し上げます。
     
    お客様にとって、ご納得のいく家探しになることを祈っております。
    引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
     
     
     
    #イエステーション米沢店  スタッフ一同

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